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租税特別措置法 第二十一条 (政令への委任)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(政令への委任)

第二十一条

前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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青色申告書を提出する個人が、各年(事業(当該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止した日の属する年を除く。)において、その事業の用に供する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項第一号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、積立限度額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

2前項に規定する積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  1. 前項の個人が同項の特定船舶につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
  2. 前項の個人が、同項の特定船舶につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該個人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について前項の特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

3第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日までにこの項若しくは第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

4第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、その経過した日の属する年の十二月三十一日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額の五分の一に相当する金額(当該金額がその年十二月三十一日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)を、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

5第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  1. 準備金設定特定船舶について特別の修繕が完了した場合その完了した日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
  2. 準備金設定特定船舶について特別の修繕が行われないこととなつた場合その行われないこととなつた日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
  3. 準備金設定特定船舶をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額
  4. 前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

6第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特別修繕準備金の金額は、その日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前三項及び第八項の規定は、適用しない。

7第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

8第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)が当該個人の同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合において、当該相続人が、その死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は所得税法第百四十四条の申請書(以下この条及び第二十四条の二において「青色申告書の承認申請書」という。)を提出した者でないときは、その死亡の日における特別修繕準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

9前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その死亡の日における特別修繕準備金の金額は、当該相続人に係る特別修繕準備金の金額とみなす。

10前項の規定の適用を受けた者が同項に規定する個人の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、その却下の日における同項の特別修繕準備金の金額は、その者の当該却下の日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

(輸出取引となつた場合の法人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
附則

法人が施行日前にした旧法第五十七条第一項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされた場合における当該取引については、同項から同条第四項までの規定は、なおその効力を有する。

2施行日前に旧法第五十五条第三項(旧法第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価として旧法第五十七条第五項に規定する対外支払手段による支払があり、かつ、同項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引について旧法第五十五条第一項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第五十七条第五項に規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(砂糖消費税の特例に関する経過規定)
附則

この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお従前の例による。

(贈与税に関する経過措置)
附則

新法第七十条の四の規定は、昭和四十七年四月一日以後に同条の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税について適用し、同日前に旧法第七十条の四の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税については、なお従前の例による。

(物品税の特例に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。

2この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新法第七十六条の二の規定は、施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧法第七十六条の二に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2昭和五十年三月三十一日以前に行われた旧法第七十七条第二項に規定する交換により取得した土地の所有権の移転の登記で当該交換後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

3新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する協議、調停又はあつせんにより取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第七十七条の四に規定する協議、調停又はあつせんにより取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十八条の二に規定する内国法人の昭和五十二年六月一日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の二の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

2前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

3前項の規定に該当する内国法人で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

旧法第六十六条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等をした同項に規定する特定機械設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び第四十二条の三並びに同法第六十七条」とあるのは「、第四十二条の三及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四並びに法人税法第六十七条」と、「第四十三条から」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項並びに昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる法人」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる法人又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する法人」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる減価償却資産」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる減価償却資産又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する減価償却資産」と、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第一項若しくは昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「又は租税特別措置法第六十六条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五」と、「及び租税特別措置法第六十六条の五」とあるのは「及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五」とする。

2前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の三、第四十二条の四、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の三第一項中「及び次条」とあるのは「、次条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、新法第四十二条の四第一項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第一項若しくは第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第五十二条の三第一項」とあるのは「第五十二条の三第一項並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」とする。

3第一項の規定の適用がある場合における昭和五十六年新法第四十二条の三及び第四十二条の四の規定の適用については、昭和五十六年新法第四十二条の三第一項中「並びに次条第二項及び第三項」とあるのは「並びに次条第二項及び第三項並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、昭和五十六年新法第四十二条の四第二項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

2旧法第六十六条の三第一項第二号に規定する法人で施行日前に同号に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

3旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第四条第一項」とあるのは「中小企業近代化促進法第四条第一項」として、同条の規定の例による。

4前項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日前に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における新法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「第六十六条の三」とあるのは、「第六十六条の三(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項を含む。)」とする。

5第三項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日から租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。次項において「昭和五十八年改正法」という。)附則第一条第一号に定める日の前日までの間に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)による改正後の租税特別措置法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「若しくは第六十五条の七から第六十五条の十まで」とあるのは、「、第六十五条の七から第六十五条の十まで若しくは昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項」とする。

6第三項の規定の適用がある場合(昭和五十八年改正法附則第一条第一号に定める日以後に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における昭和五十八年改正法による改正後の租税特別措置法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「第六十六条までの規定」とあるのは、「第六十六条までの規定(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項の規定を含む。)」とする。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十六条の六第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第六十六条の六第三項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第六十六条の六第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第六十六条の六第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

3新法第六十六条の六第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

4新法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。

(たばこ消費税の特例に関する経過措置)
附則

昭和六十一年五月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2指定日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)で、同法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第十二条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係る従量割(同法第二条第一項第四号に規定する従量割をいう。以下この条において同じ。)の税率又は従価割(同法第二条第一項第三号に規定する従価割をいう。以下この条において同じ。)の課税標準は、次の各号に規定するところによる。

  1. 従量割の税率新法第八十七条の三に規定する税率
  2. 従価割の課税標準新法第八十七条の四に規定する課税標準たる金額

3次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係る従量割の税率又は従価割の課税標準は、前項各号に規定するところによる。

4指定日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その数量(たばこ消費税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分により、第二種及び第三種の製造たばこについては一グラムを一本に、第四種の製造たばこ、かみ用の製造たばこ及びかぎ用の製造たばこについては二グラムを一本に換算した数量とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計数量とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分(同項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、千本又は一キログラムにつき、同表の下欄に掲げる従量割の税率によりたばこ消費税を課する。

5前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

  1. 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量
  2. 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ消費税額及び当該たばこ消費税額の合計額
  3. その他参考となるべき事項

6第四項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第五条第三項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は同法附則第九条第三項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

7第五項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ消費税額の合計額に相当するたばこ消費税を、国に納付しなければならない。

8前項の規定は、同項に規定する第五項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ消費税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち、同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

9第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、たばこ消費税法第十一条第二項に規定する特定販売業者が自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合において、当該特定販売業者が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第十五条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額に相当する金額に係る還付に併せて、当該特定販売業者に還付する。

10次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ消費税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ消費税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ消費税額から控除し、又はその者に還付する。

  1. 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
  2. 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

11たばこ消費税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第五項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

12第五項の規定による申告書の提出を怠つた者は、二十万円以下の罰金に処する。

13法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

14指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十一年改正法」という。)附則第三条の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2改正後の昭和六十一年改正法附則第十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の十二(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成二年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
附則

新法第九十三条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する証券会社以外の者が同項に規定する法人に対し行う同項に規定する端株の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新法第四十三条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

3新法第四十四条の八第一項の表の第八号の規定は、法人が中小企業流通業務効率化促進法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。

4新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

5新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

6新法第四十七条第一項、第二項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

7新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

8新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項の特定組合が新法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項の特定組合が旧法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

9法人が、平成五年二月二十四日までに旧法第五十二条第一項第五号に掲げる法人に対し支出した同号に定める負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。

10新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
附則

新法第九十三条の規定は、同条第一項の規定により同項の社債券又は外国社債券とみなされる証券又は証書であって、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後に譲渡が行われるものについて適用する。

(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
附則

新法第六十六条の十四に規定する特定中小企業者に該当する法人の平成五年十一月二十五日から施行日の前日までの間に終了した事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る同法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
附則

新法第四十二条第三項の規定は、同条第一項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第二号に掲げる対価について適用する。

(地価税の特例に関する経過措置)
附則

新法第七十一条第二項の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項の土地等に係る地価税について適用する。

2新法第七十一条の四の規定は、平成九年以後の各年の課税時期において同条第一項に規定する事業協同組合等が有する同項に規定する土地等及び個人又は法人が有する同条第二項に規定する土地等に係る地価税について適用し、平成八年以前の各年の課税時期において旧法第七十一条の三第一項に規定する事業協同組合等が有していた同項に規定する土地等及び個人又は法人が有していた同条第三項に規定する土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

3新法第七十一条の六の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において同条第一項に規定する民間都市開発推進機構が有する同項に規定する土地等に係る地価税について適用する。

4新法第七十一条の十六の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項に規定する土地等に係る地価税について適用する。

(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
附則

平成九年七月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

2指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機に航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、同項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。

2新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号、第十一号及び第二十号の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

3新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定は、法人が平成十年一月一日以後に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が同日以後に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4前条第二項の規定により新租税特別措置法第六十三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る土地等は、新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定の適用については、新租税特別措置法第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項及び第六十五条の九に規定する新租税特別措置法第六十三条第一項の規定の適用がある土地等に該当しないものとみなす。

(所得税の特別修繕準備金に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二十条の五の規定は、個人が平成十一年以後の各年において事業の用に供する同条第一項各号に掲げる固定資産(附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第五十五条の特別修繕引当金勘定が設けられている固定資産を除く。)について、適用する。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則

附則第六条から第九条まで、第十四条又は第十八条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第六条から第九条まで、第十四条及び第十八条の規定並びに」とする。

2附則第十八条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十八条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

(酒税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に課した、又は課すべきであった酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第六号に規定するみりん及び同法第四条第一項に規定するその他の雑酒(同法第二十二条第一項第十号ハ(1)に掲げるものに限る。)のうち、エキス分(同法第三条第二号に規定するエキス分をいう。)が十六度未満のもの(次項において「みりん等」という。)に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2施行日前に酒類の製造場から移出されたみりん等(新租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第二十二条第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定のみりん等」という。)で、同法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

3次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)から引き取られた特定のみりん等について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

4施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第五十五条から第五十六条の二まで、第五十六条の四、第五十七条の三から第五十七条の九まで、第五十八条の二及び第六十一条の二の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

2旧租税特別措置法第五十六条の三第一項に規定する法人が、平成十三年四月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人(新租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人をいう。以下この条において同じ。)となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の旧租税特別措置法第五十六条の三の規定の適用については、同条第一項中「解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合における当該適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)の日の前日を含む事業年度に限る」と、同項第一号中「交換」とあるのは「交換、法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割(同条第十二号の十三に規定する適格分社型分割を除く。)」と、同条第四項中「が合併法人」とあるのは「が適格合併又は合併(平成十三年四月一日前に行われた合併に限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第五項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」とあるのは「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「第五十六条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第一項」と、「同条第十一項前段」とあるのは「同条第十二項前段」とする。

3前項に規定する合併の日が当該合併に係る合併法人の平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「「第五十六条の三第一項」」とあるのは「「第五十六条の三第一項の」」と、「第五十六条の三第一項」と、」とあるのは「第五十六条の三第一項の」と、」と、「とする」とあるのは「と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする」とする。

4旧租税特別措置法第五十六条の三第一項に規定する法人が平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において同項第二号に規定する計画造林準備金の金額を有する場合においては、同条第二項から第六項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「が合併法人」とあるのは「が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)又は合併(平成十三年四月一日前に行われたものに限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第五項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」とあるのは「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「第五十六条の三第一項の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第一項の」と、「同条第十一項前段」とあるのは「同条第十二項前段」と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする。

5前項の法人が被合併法人となる合併をした場合において、当該合併の日を含む合併法人の事業年度開始の日が平成十三年四月一日前のときにおける同項の規定の適用については、同項中「「第五十六条の三第一項の」」とあるのは「「第五十六条の三第一項」」と、「第五十六条の三第一項の」と、」とあるのは「第五十六条の三第一項」と、」と、「と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする」とあるのは「とする」とする。

6旧租税特別措置法第五十七条第一項の表の第一号(同号イに係る部分に限る。)又は第二号に掲げる法人が、平成十三年四月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の同条の規定の適用については、同項中「解散(合併による解散を除く。)」とあるのは「解散」と、「の各事業年度」とあるのは「の各事業年度並びに合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度」と、同条第三項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該法人を合併法人とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合を除く。)」と、「含む事業年度」とあるのは「含む事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第七項中「第五十五条第九項から第十一項まで」とあるのは「第五十五条第十項から第十二項まで」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十二項」と、「「第五十七条第二項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」」とする。

7前項に規定する合併の日が当該合併に係る合併法人の平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「と、「「第五十七条第二項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」」とする」とあるのは、「とする」とする。

(政令への委任)
附則

附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)又は旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

2中小企業者等又は特定中小企業者等が、施行日前に、旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該中小企業者等又は特定中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同項第一号に掲げる減価償却資産と、特定中小企業者等が取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第二項に規定する特定中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、中小企業者等が賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第三項に規定する電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第三項に規定する中小企業者等が賃借をした同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。

3法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の六第四項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第四十二条の十一の規定の適用については、同条第五項中「又はリース税額控除限度額(当該法人の」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第十項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の六第二項若しくは第三項に規定する税額控除限度額若しくはリース税額控除限度額(当該法人の」と、「、第二項又は第三項」とあるのは「、第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第二項」とあるのは「第六十八条の十五第二項」と、「前項の」とあるのは「前項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項の」と、「同条第四項」とあるのは「第六十八条の十五第四項」と、同条第十項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成十四年旧法第四十二条の六第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、供用年度又は同条第二項若しくは第三項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第四項に」とする。

(公募株式等証券投資信託の受益証券を買い取った証券業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第九条の五の規定は、同条第一項に規定する証券業者等が施行日以後に買い取る同項に規定する公募株式等証券投資信託の受益証券に係る当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十一条の二第二項第七号の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2新租税特別措置法第三十一条の二第二項第十一号及び第十四号の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

6個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

7個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十八号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

8新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十号の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

9新租税特別措置法第三十四条の三第二項第三号の規定は、個人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第六十九条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の九第一項(同項の表の第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四条の四第三項の規定は、平成二十八年一月一日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第四条の四第三項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第五条の二第十七項(同条第十九項の規定により読み替えて適用する場合並びにこれらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十八項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第五条の二第十七項の特定振替機関等又は特定受託者に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書に記載すべき事項、新租税特別措置法第五条の二第四項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する組合等届出書に記載すべき事項及び新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合契約書等の写しに記載されている事項又は租税特別措置法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書に記載すべき事項若しくは租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に定める届出書に記載すべき事項及び租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号に定める組合契約書等の写しに記載されている事項の提供について適用する。

(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第八条(第一項第二号、第二項第二号及び第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する金融機関、同条第二項に規定する金融商品取引業者等又は同条第三項に規定する内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号に規定する社債の利子について適用する。

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