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租税特別措置法 第二十二条 (探鉱準備金)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(探鉱準備金)

第二十二条

青色申告書を提出する個人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間(第一号において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、同号及び第二号に掲げる金額のうちいずれか低い金額(その年の前年以前五年内の各年のいずれにおいても鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出を行わなかつた場合には、当該いずれか低い金額から第三号に掲げる金額を控除した金額)以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

  1. 当該個人が採掘した当該鉱物の販売によるその年の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額
  2. 前号に規定する収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額
  3. 次に掲げる金額の合計額からその年の次条第一項第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が前二号に掲げる金額のうちいずれか低い金額に百分の二十五を乗じて計算した金額を超える場合には、当該計算した金額)
    1. その年において第三項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなつた同項の五年を経過した探鉱準備金の金額
    2. その年において第四項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた同項第二号に規定する探鉱準備金の金額に係る同号に定める金額

2前項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるものをいう。

3その年の十二月三十一日において、第一項に規定する個人の前年から繰り越された探鉱準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年一月一日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した探鉱準備金の金額は、その五年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

4第一項の探鉱準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額をその積立てをした年別に区分した各金額のうち、その積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。

  1. 鉱業を廃止し、又は鉱業に係る事業の全部を譲渡した場合その廃止し、又は譲渡した日における探鉱準備金の金額
  2. 前項、前号及び次項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5第一項の探鉱準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における探鉱準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

6前条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

7前条第八項から第十項までの規定は、第一項の探鉱準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の鉱業を承継した場合について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 32 件
(基準輸出金額が増加した場合の益金算入に関する経過規定)
附則

旧法第五十七条の二第一項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における同項に規定する控除した金額の益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(通行税に関する特例の改正に伴う経過規定)
附則

昭和四十二年六月三十日以前に領収した航空機の旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
附則

附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第三号の二に規定する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は同号に規定する法人で小売商業を営むものが同号に規定する小売商業店舗共同化計画に基づいて設置する建物及び建物附属設備の償却限度額の計算については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第四号に規定する事業協同組合等が同号イに掲げる資金の貸付けを受けて作成した同号の工場等集団化計画若しくは店舗集団化計画に基づき取得し若しくは造成した土地又は同条第二項に規定する中小企業共同工場貸与事業により都道府県から譲渡しを受けた土地を当該事業協同組合等からその組合員又は所属員たる中小企業者が取得する場合の当該土地の所有権の移転の登記については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第七十八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 一から四まで
  2. 租税特別措置法

2前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。

(登録免許税に関する経過措置)
附則

新法第七十四条第一項又は第二項の規定(債務の保証に係る部分に限る。)は、それぞれ昭和四十七年四月一日以後に新築され、又は取得されるこれらの規定に規定する住宅用の家屋についての抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用する。

2新法第七十七条、第七十七条の五又は第七十八条の三第一項の規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。

3昭和四十七年三月三十一日以前に旧法第七十七条の二に規定する開拓者が同条に規定するあつせんにより取得した耕作又は養畜の用に供する土地の所有権の移転の登記で当該土地の取得後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

4昭和四十七年三月三十一日以前に合併をした法人の当該合併に係る旧法第八十一条の三第一項に規定する登記又は同条第二項に規定する登記で当該合併後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2改正後の昭和四十八年改正法附則第十一条第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第四項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(物品税の特例に関する経過措置)
附則

物品税法別表第二種第七号に掲げる乗用自動車のうち、旧法第八十八条の四第一項又は第二項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、これらの規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。

2この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(贈与税及び相続税に関する経過措置)
附則

新法第七十条の四第三項、第四項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

2新法第七十条の六第八項の規定は、施行日以後に新法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる新法第七十条の六第一項に規定する農地、採草放牧地又は準農地(以下この項において「農地等」という。)の取得をした同条第一項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に旧法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされた当該農地等の取得をした旧法第七十条の六第一項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算に関する経過措置)
附則

新法第六十六条の十第一項第四号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に規定する固定資産について適用する。

(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
附則

旧法第六十八条の二各号に掲げる法人の当該各号に掲げる各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則

旧法第六十六条の十第一項第四号に掲げる産地組合が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の振興計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものを取得し、又は製作した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十三条第四項(新法第六十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項及び第六十五条の九の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2新法第六十四条、第六十五条、第六十五条の三、第六十五条の四及び第六十五条の十一の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の八(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成四年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の八(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第二十八条の五第二項第四号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第二十八条の五第二項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十三条の二第三項第四号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十三条の二第三項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十九条の三第一項から第三項までの規定は、平成六年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。ただし、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により当該小規模宅地等を取得したすべての者が当該小規模宅地等について同条第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額を計算することを選択する場合には、同条の規定を適用することができる。

2新法第七十条の三の規定は、平成六年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第四十二条の二(所得税法第百八十条第一項に係る部分に限る。)の規定は、新法第四十二条の二に規定する外国法人(次項及び第三項において「外国銀行等」という。)が施行日以後に支払を受けるべき所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得(次項において「貸付金利子」という。)について適用する。

2外国銀行等が施行日前に所得税法第百八十条第一項に規定する証明書を同項の定めるところにより貸付金利子の支払をする者に提出した場合には、当該外国銀行等が施行日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該貸付金利子については、当該外国銀行等が当該証明書を新法第四十二条の二の規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同項の規定を適用する。

3新法第四十二条の二(所得税法第百八十条第一項に係る部分を除く。)の規定は、外国銀行等が施行日以後に交付を受ける同項に規定する証明書について適用する。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3新法第七十八条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第一項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三第一項に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同項中「千分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同項の規定を適用する。

4新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第二項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5海上運送業を営む者で政令で定めるものが、施行日から海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に新造する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)第二条に規定する外航船舶(事業の用に供されたことのないものに限る。)のうちその建造につき同法第三条に規定する利子補給契約が締結されたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)で、当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の三(当該外航船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては、千分の二)とする。

6前項に規定する期間内に同項に規定する者が新造する同項に規定する外航船舶の建造のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又は当該外航船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受ける当該外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三(同項に規定するタンカーについては、千分の二)とする。

7施行日前に中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の規定による承認がされた同条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認で、同法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされた日から五年以内にされたものに係る旧法第八十一条各号に掲げる事項及び施行日から平成十年三月三十一日までの間に中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる同条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。以下この項において同じ。)に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認で、同法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる日から五年以内にされるものに係る旧法第八十一条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十年三月三十一日までの間に中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる同条第一項に規定する中小企業構造改善計画に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項に係る同条の規定の適用については、同条中「平成八年三月三十一日までの間に同条第一項」とあるのは、「平成十年三月三十一日までの間に同条第一項」とする。

8日本たばこ産業株式会社が施行日から平成九年三月三十一日までの間に受ける旧法第八十一条の二に規定する登記又は登録については、同条の規定は、なおその効力を有する。

9新法第八十一条の二の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の三に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10施行日から国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第四十三号)の施行の日の前日までの間における新法第八十一条の二の規定の適用については、同条中「第二条第一項、第二条の二」とあるのは「第二条」と、「医療機関(当該医療機関と一体として整備される施設として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「医療機関」とする。

11新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

12阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第三十八条に規定する株式会社及び有限会社が施行日から平成九年三月三十一日までの間に受ける旧法第八十四条の表の各号の上欄に掲げる登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(印紙税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書及び同表第二号に掲げる請負に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。

2施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

(同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十四条から第六十五条の四まで及び第六十五条の七から第六十六条までの規定は、次項から第八項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十四条第二項第二号の規定は、施行日以後にされる同号の処分に伴い法人が取得する補償金について適用する。

3新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が平成十三年一月一日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。

4新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

5新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十一号の規定は、法人が平成十三年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

6新租税特別措置法第六十五条の五第一項第四号の規定は、法人が林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

7新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

8法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十一号及び第二十一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設(次項において「取得等」という。)をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

2法人が、施行日前に、旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する地区内において同項に規定する工業用機械等を取得等をして、これを同項に規定する地区内において当該法人の事業の用に供した場合において、その事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、次の表の上欄に掲げる資産を同表の下欄に掲げる資産と、それぞれみなして、新租税特別措置法第四十二条の九の規定を適用する。

3法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第四十二条の九の規定の適用については、同条第三項中「における税額控除限度額」とあるのは「における税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第六項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額」と、「、第一項」とあるのは「、第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」と、「前項の」とあるのは「前項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項の」と、「同条第二項」とあるのは「第六十八条の十三第二項」と、同条第六項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成十四年旧法第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額に係る第二項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第一項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第二項に」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第九条の七の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する相続又は遺贈により取得する同項に規定する株式を施行日以後に譲渡する場合について適用する。

(特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなった同項に規定する特定管理株式につき、施行日以後に同項に規定する事実が発生する場合について適用する。

(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、施行日以後に支払う同項に規定する上場株式配当等について適用し、施行日前に支払った第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第六十八条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第四項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第四十二条の十第一項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた法人が平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第四十二条の四(平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五、第四十二条の六、第四十二条の九から第四十二条の十二の五まで、第六十二条及び第六十二条の三(平成二十六年新租税特別措置法第六十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第七項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十二第一項、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第四十二条の十二の四第一項及び第四十二条の十二の五第七項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十二条第六項第二号中「第四十二条の十三まで」とあるのは「第四十二条の十三まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十二条第一項並びに法人税法」とする」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十二条の三第十一項第二号中「第四十二条の十三まで」とあるのは「第四十二条の十三まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十二条の三並びに法人税法」とする」とする。

3第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第五条の二の規定は、非居住者又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子については、なお従前の例による。

2平成二十八年一月一日前に提出された旧租税特別措置法第五条の二第一項第一号に規定する非課税適用申告書又は同条第四項第一号に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出された同条第十四項に規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後に同条第十四項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成二十七年十二月三十一日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成二十八年一月一日において提出された新租税特別措置法第五条の二第一項に規定する非課税適用申告書又は同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。

3新租税特別措置法第五条の三の規定は、非居住者又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。

4平成二十八年一月一日前に提出された旧租税特別措置法第五条の三第一項第一号に規定する書類(以下この項において「非課税適用申告書」という。)又は同条第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第四項第一号に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出された旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第十四項に規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後に旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第十四項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成二十七年十二月三十一日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成二十八年一月一日において提出された新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書又は同条第九項において準用する新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。

5平成二十八年一月一日前に旧租税特別措置法第五条の二第十八項(旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により承認を受けた旧租税特別措置法第五条の二第十八項に規定する適格口座管理機関(同日において当該承認を同条第二十項(旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定により取り消されていないものに限る。)は、同日において新租税特別措置法第五条の三第四項第八号の規定により承認を受けた同号に規定する適格口座管理機関とみなす。

6施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における旧租税特別措置法第五条の三第五項の規定の適用については、同項の表前条第八項の項及び前条第九項の項中「次条第四項第五号」とあるのは「次条第四項第四号」と、同表前条第二十二項の項中「同条第四項第五号」とあるのは「同条第四項第四号」とする。

(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六条第八項(同条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第九項(新租税特別措置法第六条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同条第八項の利子の支払をする者に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第四項(同条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。)に規定する非課税適用申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十条第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第十条第八項第一号の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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