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(相続税の特例に関する経過措置)
附則平成四年一月一日前に旧法第七十条の六第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)に係る相続税については、旧規則第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項、第十項及び第十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
2改正令附則第十条第四項に規定する申請書に添付する書類は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一
改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用次に掲げる書類- イ
新築又は取得をする改正法附則第十九条第六項第一号に規定する共同住宅(以下この条において「共同住宅」という。)が同号に規定する中高層耐火建築物に該当し、かつ、地上階数三以上を有するもので同号イに規定する要件のすべてを満たすものであることを証する独立行政法人都市再生機構又は当該共同住宅の建設の工事を請け負った建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者の書類で、当該共同住宅の建設の工事の着手の年月日及び当該共同住宅が完成する年月日の記載があるもの
- ロ
改正法附則第十九条第六項第一号に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の長の当該新築又は取得をした当該共同住宅を同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)から借り受ける旨を約する書類で当該共同住宅の借受け期間の記載があるもの
- ハ
当該共同住宅の敷地の用に供する改正法附則第十九条第六項に規定する特例農地等が同項に規定する特定市街化区域農地等(以下この条において「特定市街化区域農地等」という。)に該当する旨を証する当該特定市街化区域農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し
- 二
改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用次に掲げる書類- イ
前号イ及びハに掲げる書類
- ロ
住宅金融公庫若しくは改正法附則第十九条第六項第二号に規定する農業協同組合等(以下この条において「農業協同組合等」という。)の当該共同住宅の新築に際し融資を行う旨を約する書類又は独立行政法人都市再生機構の当該共同住宅を当該農業相続人に譲渡する旨を約する書類
- ハ
住宅金融公庫、国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構の書類で、当該共同住宅の賃貸に係る家賃の額が改正法附則第十九条第六項第二号ロの限度内である旨の証明書を当該農業相続人に係る同号ニに規定する納税猶予期限までの間、同号ニに規定する提出期限までに発行することについての同意の記載があるもの
3改正令附則第十条第四項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一
改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用次に掲げる事項- イ
当該共同住宅の敷地の用に供する特定市街化区域農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
- ロ
当該共同住宅の構造及び地上階数並びに当該共同住宅の改正法附則第十九条第六項第一号イに規定する独立部分の数並びに当該共同住宅の床面積
- ハ
当該共同住宅の新築又は取得の別並びに改正令附則第十条第七項第三号イに規定する独立部分の床面積及び同号ハに規定する独立部分の取得価額に係る予定費用の額の三・三平方メートル当たりの金額
- ニ
当該共同住宅を貸し付ける特定法人の名称及び住所並びに当該共同住宅の貸付け期間
- ホ
当該共同住宅の建設の工事の着手の年月日及び当該共同住宅が完成する年月日
- 二
改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用次に掲げる事項- イ
前号イからハまで及びホに掲げる事項
- ロ
当該共同住宅の賃貸に係る家賃の予定額及び当該共同住宅に係る入居者の公募の方法
- ハ
改正法附則第十九条第六項第二号ニ(1)の融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、当該融資を行う者の名称及び住所並びに当該融資の額及びその貸付けの条件
- ニ
当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合には、当該共同住宅を譲り受ける年月日
- ホ
前項第二号ハの証明書の写しを各年十二月三十一日までに納税地の所轄税務署長に提出する旨
4改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける改正法附則第十九条第六項に規定する特定市街化区域農地等の転用につき同項の税務署長の承認を受けた当該農業相続人は、平成十九年三月三十一日までに同項第一号又は第二号に掲げる要件に係る建設の工事に着手した場合(独立行政法人都市再生機構が当該共同住宅の建設の工事に着手した場合を含む。)には、当該着手の日後遅滞なく、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
- 一
改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用次に掲げる事項- イ
届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所
- ロ
当該共同住宅の敷地の用に供する当該特定市街化区域農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
- ハ
当該共同住宅の建設の工事に着手した年月日
- ニ
当該共同住宅に係る独立部分の改正令附則第十条第七項第三号イの床面積及び当該共同住宅に係る独立部分の数
- ホ
改正令附則第十条第七項第三号ハの取得価額に係る予定費用の額及び当該共同住宅の階数
- ヘ
当該共同住宅を貸し付ける特定法人の名称及び住所
- ト
その他参考となるべき事項
- 二
改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用次に掲げる事項- イ
前号イからホまでに掲げる事項
- ロ
前項第二号ハの融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、住宅金融公庫又は農業協同組合等からの融資の額及びその貸付けの条件
- ハ
当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合には、その旨及び当該共同住宅を譲り受ける年月日
- ニ
その他参考となるべき事項
5前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一
改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用次に掲げる書類- イ
特定法人と締結した共同住宅の貸付けに関する契約書の写し
- ロ
当該共同住宅を新築する場合にあっては、建設の工事の請負契約書の写し、当該共同住宅及び附属設備ごとの費用の明細の見積書の写し並びに当該共同住宅の独立部分及び共用部分の床面積、独立部分の数、構造、階数、専用設備その他の明細を証する書類
- ハ
当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合にあっては、当該共同住宅の売買契約書の写し、当該共同住宅及び附属設備ごとの費用の明細の見積書の写し並びに当該共同住宅の独立部分及び共用部分の床面積、独立部分の数、構造、階数、専用設備その他の明細を証する書類
- ニ
当該農業相続人の書類で、当該共同住宅の新築又は取得をした場合には遅滞なく所轄税務署長に対して当該共同住宅に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定により交付を受けた確認済証及び同法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定により交付を受けた検査済証の写し又は登記事項証明書を提出する旨の記載があるもの
- 二
改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用次に掲げる書類- イ
前号ロからニまでに掲げる書類
- ロ
第三項第二号ハの融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、住宅金融公庫又は農業協同組合等の融資に関する契約書の写し
6改正法附則第十九条第八項第一号に規定する財務省令で定める場合は、基礎工事に着手していない場合とする。
7改正令附則第十条第七項第三号ハに規定する財務省令で定める家屋の附属設備は、当該家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。
8改正令附則第十条第十項に規定する財務省令で定める書類は、特定法人の引き続き改正法附則第十九条第六項第一号の共同住宅を借り受けることを証する書類とする。
(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正令附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二の規定は、なおその効力を有する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新規則第二十条の十一第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第二項第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項第二号又は第四号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る旧規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成五年三月三十一日までの期間内)」とし、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る新規則第二十条の十一第三項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
2新規則第二十条の十五第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して旧規則第二十条の十五第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新規則第二十条の二第二項第三号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る同項に規定する外航船舶を新造した者が同項に規定する海上運送業を営む者であること及び当該外航船舶が同項に規定する外航船舶に該当するものであること並びに当該外航船舶を新造した日についての運輸大臣の証明書(同項に規定するタンカーにあっては、当該証明書及び次項に規定する証明書)を添付しなければならない。
2改正令附則第十八条第七項に規定するタンカーに係る証明は、次の各号に掲げる事項を記載した運輸大臣の証明書を交付することにより行うものとする。
- 一
当該タンカーの船名
- 二
当該タンカーの構造に係る二重船殻構造又は中間甲板付二重船側構造の別
- 三
当該タンカーが代替する他のタンカーの船名及び改正令附則第十八条第六項に規定する国際総トン数
- 四
前号の他のタンカーの船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第十四条第一項の抹消の登録の日及び当該登録の時における船齢
3改正法附則第二十二条第六項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、第一項に規定する証明書で、当該登記が同条第六項に規定する債権を担保するために受ける第一項の外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
4改正令附則第十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第四十四条の規定に基づく旧規則第三十一条の規定は、なおその効力を有する。
5改正法附則第二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の二の規定に基づく旧規則第三十一条の二の規定は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則改正法附則第二十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第二十八条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第六項から第十二項まで及び第十四項の規定並びに改正令附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令附則第十九条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号)附則第十条第四項から第十二項までの規定に基づく前条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第九条第二項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則居住者が平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新規則第十八条の二十一第十二項及び第十七項、第十八条の二十二第一項、第二項及び第六項並びに第十八条の二十三第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
新規則第十八条の二十一第十二項第一号中「場合次に」とあるのは「場合次のイ及びハに」と、同号イ中「五十平方メートル」とあるのは「二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル」と、同項第二号イ中「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該居住用家屋及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)」とあるのは「当該居住用家屋」と、「五十平方メートル」とあるのは「二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル」と、同項第三号イ中「当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該既存住宅」とする。
- 二
新規則第十八条の二十一第十七項中「で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の敷地の用に供する土地等」とあるのは「又は既存住宅」と、「居住用家屋等又は当該土地等」とあるのは「居住用家屋又は既存住宅」とする。
- 三
新規則第十八条の二十二第一項第一号ロ中「取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「当該居住用家屋」と、同項第二号ロ中「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該掲げる者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「当該居住用家屋」と、同号ハ中「取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「居住用家屋」とする。
- 四
新規則第十八条の二十二第二項中「事項を」とあるのは「事項(第三号に掲げる事項を除く。)を」と、同項第四号中「取得(当該居住用家屋又は当該既存住宅の取得とともにした当該居住用家屋又は当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」とする。
- 五
新規則第十八条の二十三第一項第四号中「取得(当該居住用家屋又は当該既存住宅の取得とともにした当該居住用家屋又は当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは、「取得」とする。
- 六
新規則別表第八の備考2中「こと。この場合において、住宅借入金等(当該住宅借入金等が第18条の21第12項第1号ロに規定する特定借入金等(以下この表において「特定借入金等」という。)である場合には、当該特定借入金等に係る同号ロに規定する当初の住宅借入金等(以下この表において「当初の住宅借入金等」という。)に同号ロに規定する土地等の取得に係る住宅借入金等(以下この表において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれるときは、当該土地等の取得に係る住宅借入金等が施行令第26条第7項各号に掲げる借入金、同条第8項第2号に掲げる借入金、同項第3号に掲げる債務、同項第4号若しくは第5号に掲げる借入金(同項第4号ロ又はハに掲げる資金に係るものに限る。)、同条第10項各号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第11項各号に掲げる債務、同条第13項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、同条第14項に規定する債務、同条第15項各号に掲げる借入金、同条第16項各号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第17項第2号から第5号までに掲げる借入金のいずれに該当するかの別を記載すること。」とあるのは「こと。」と、同表の備考3中「には、当該住宅借入金等の法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは同項に規定する既存住宅の取得に係るもの、当該居住用家屋若しくは当該既存住宅の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この表において「土地等」という。)の取得に係るもの又は当該居住用家屋若しくは当該既存住宅及び当該土地等の取得に係るものの別に応じ、該当する番号を○で囲むこと」とあるのは「は、記載を要しない」とする。
2改正令附則第十条第三項に規定する場合に該当する居住者が同項の規定の適用を受けようとする場合には、その者は、新法第四十一条第八項の確定申告書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該確定申告書に添付する前項第一号の規定により読み替えられた新規則第十八条の二十一第十二項第二号イ又は第三号イに掲げる書類に係るこれらの規定に規定する居住用家屋又は既存住宅の取得の対価の額は、改正令附則第十条第三項に規定する資産の譲受けの対価の額とする。
3改正令附則第十条第三項に規定する財務省令で定める割合は、居住者が取得(新法第四十一条第一項に規定する取得をいう。)をした次の表の第一欄に掲げる居住用家屋又は既存住宅の同欄の区分及び当該居住用家屋又は既存住宅の同表の第二欄に掲げる別に応じ同欄に掲げる割合とする。
4平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその居住の用に供した居住者のこれらの家屋に係る同項に規定する適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)における同項に規定する居住用家屋の新築の工事若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは同項に規定する既存住宅の取得(以下この項において「居住用家屋の取得等」という。)に係る住宅借入金等の金額の合計額又は同条第一項に規定する増改築等に係る住宅借入金等の金額の合計額が、当該居住用家屋の取得等に係る請負代金若しくは取得の対価の額(以下この項において「居住用家屋の取得の対価等の額」という。)又は当該増改築等に要した費用の額を超える場合における同条第一項の規定の適用については、同項に規定する住宅借入金等の金額は、これらの合計額のうち居住用家屋の取得の対価等の額又は当該増改築等に要した費用の額に達するまでの部分の金額とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新規則第二十二条の二第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2新規則第二十二条の九第一項第二号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第三十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の四の規定に基づく旧規則第二十八条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「前条第三項」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年財務省令第二十七号)による改正前の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十八条の二第三項」とする。
2改正法附則第三十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の三第二項の規定に基づく旧規則第二十九条第二項の規定は、なおその効力を有する。
3改正法附則第三十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の五第一項の規定に基づく旧規則第三十一条の七第一項の規定は、なおその効力を有する。
4改正法附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十四条の三の規定に基づく旧規則第三十一条の十二の規定は、なおその効力を有する。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
附則新規則第二十二条の十五第三項の規定は、医療法人が施行日以後に提出する同項に規定する申請書、証明書又は届出書について適用し、医療法人が施行日前に提出した旧令第三十九条の二十五第二項に規定する申請書については、なお従前の例による。
(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)
附則新規則第十九条の五第四項第一号の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十六項の規定による告知書の提出、同条第十五項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示した同条第三項に規定する確認書類については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新規則第二十条の十七第二項から第四項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項の表の第一号の中欄のロ又はハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2改正令附則第十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(旧法第四十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
3改正令附則第十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五(旧法第四十七条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
4改正令附則第十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
附則個人が会社法施行日前に取得した旧規則第十一条の三第四項第二号に規定する端株については、なお従前の例による。
2会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新規則第十一条の三第五項の規定の適用については、同項中「又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号」とあるのは「若しくは所得税法第五十七条の四第三項第二号」と、「、同項第三号」とあるのは「若しくは同項第三号」と、「規定する取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「規定する取得決議により交付を受けた株式又は法第三十七条の十四第一項に規定する株式交換等により同項に規定する特定親会社から割当て(同項に規定する新株の割当てをいう。)を受けた新株」と、「又は株式交換完全親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該」とあるのは「若しくは当該」と、「若しくは取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「若しくは取得決議により交付を受けた株式又は当該新株」とする。
(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
改正法附則第八十六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う者は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項の定めるところに従って改正法附則第八十六条第一項に規定する確定申告情報を送信しなければならない。
(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
附則新規則第十八条の十二第二項第一号ハの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号。以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
2新規則第十八条の十二の二第二項の規定は、平成二十二年一月一日以後に提出する新令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。
3新規則第十八条の十三の二第二項の規定は、平成二十二年一月一日以後に提出する新令第二十五条の十の七第四項に規定する特定口座取引継続届出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の七第四項に規定する特定口座取引継続届出書については、なお従前の例による。
(法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
附則改正令附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の五の規定は、なおその効力を有する。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の課税対象金額等の総収入金額算入の場合の添付書類に関する経過措置)
附則新規則第十八条の二十の二第一項の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則改正法附則第五十三条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の四の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定及び改正令附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
3改正令附則第十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
附則新規則第二十二条の二十の三第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)
附則新規則第十八条の二十三第四項の規定は、同項に規定する給与等の支払者が平成二十五年一月一日以後に同項の居住者から受け取る同項に規定する申告書について適用する。
(法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
附則改正令附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第十九項の規定に基づく旧規則第二十条の十六第五項の規定は、なおその効力を有する。
(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則新規則第三条の十八第二項、第三項及び第五項の規定は、施行日以後に提出する同条第二項に規定する非課税適用申告書、同条第三項に規定する特例書類又は同条第五項に規定する組合等届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十八第二項に規定する非課税適用申告書、同条第三項に規定する特例書類又は同条第五項に規定する組合等届出書については、なお従前の例による。
2新規則第三条の十八第七項の規定は、施行日以後に提出する同項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十八第七項の申請書については、なお従前の例による。
3新規則第三条の十八第十二項及び第十四項の規定は、施行日以後に提出する同条第十二項に規定する異動申告書又は同条第十四項に規定する異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十八第十二項に規定する異動申告書又は同条第十四項に規定する異動届出書については、なお従前の例による。
4新規則第三条の十八第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項の非課税適用申告書又は申告書について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新規則第十四条第五項(第四号の九に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用する。
2新規則第十七条の二第一項(第二十二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新規則第十三条の三第十二項及び第十五項並びに第十四条第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後にこれらの規定により提出する申請書又は書類について適用し、同日前に旧規則第十三条の三第十二項若しくは第十五項又は第十四条第四項の規定により提出した申請書又は書類については、なお従前の例による。
2新規則第十三条の四、第十八条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第十八条の四第四項の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3新規則第十四条第五項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
4施行日から令和三年三月三十一日までの間における新規則第十四条第五項の規定の適用については、同項第三号イ中「又は同項第十号に規定する送電事業」とあるのは、「若しくは同項第十号に規定する送電事業又は電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業」とする。
(法人の特定都市再生建築物等の割増償却に関する経過措置)
附則改正法附則第六十七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第三号に掲げる構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものに係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
附則新規則第十一条の三第一項の規定は、施行日以後に行う新法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使について適用し、施行日前に行った旧法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の四第九項の規定の適用を受ける法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の新令第二十七条の四第九項の分割等(分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項において同じ。)に係る分割承継法人等(同法第二条第二項第六号に規定する分割承継法人又は同項第八号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項及び附則第十三条第一項において同じ。)の新令第二十七条の四第六項に規定する設立の日から当該分割等の日の前日までの期間に係る試験研究費の額(新法第四十二条の四第一項又は第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項及び附則第十三条第一項において同じ。)が零である場合における当該分割等又は法人を設立する分割等(以下この条及び附則第十三条において「特定分割等」という。)のうち、当該特定分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る試験研究費の額(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前三年以内の期間に係るものに限る。)が零であるものに限るものとし、改正令附則第十七条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成三十一年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。
2新令第二十七条の四第二十四項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等(特定分割等に限るものとし、改正令附則第十七条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第二十九項から第三十四項までの規定の適用については、同条第二十九項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成三十一年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第三十四項において同じ。)」とする。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新規則第十九条の十の五第五項から第七項までの規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
2令和二年分の所得税につき改正法第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の五第十二項の規定の適用については、同項第一号ロ中「五年内」とあるのは「五年内(当該書類が、実績判定期間(同条第六項第一号に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)又は実績判定期間内の日を含む各事業年度(同条第六項第四号に規定する事業年度をいう。以下同じ。)に受け入れた寄附金の額のうちに休眠預金等交付金関係助成金(第五項第八号に規定する休眠預金等交付金関係助成金をいう。以下同じ。)の額が含まれている法人で、同条第一項第一号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同項第二号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同項第三号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人又は同項第四号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に該当する法人に対して令和二年中に発行されたものである場合には、同年中)」と、同項第二号ロ(1)及び第三号ロ(1)中「五年内」とあるのは「五年内(当該書類が、同項第一号イ(2)に規定する大学共同利用機関法人又は実績判定期間若しくは実績判定期間内の日を含む各事業年度に受け入れた寄附金の額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている法人で同号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人(同号イ(2)に規定する大学共同利用機関法人を除く。)、同項第二号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人若しくは同項第三号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に該当する法人に対して令和二年中に発行されたものである場合には、同年中)」と、同号ロ(2)中「当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日」とあるのは「令和二年中」とする。
3令和三年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の五第十二項第三号ロの規定の適用については、同号ロ(2)中「一月一日」とあるのは、「一月一日以前」とする。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新規則第十九条の十の五第十二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する改正法第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した改正法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の課税の特例に関する経過措置)
附則新規則第二十一条の十七の二第一項及び第二項の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第五十二条第二項の規定により新法第七十七条の規定の適用を受けようとする場合には、新規則第二十九条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
- 一
新法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が租税特別措置法施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に係る同法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業により取得されたものであること、当該土地が同令第四十二条の四第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであること並びに当該土地の取得に係る当該農用地利用集積計画の公告の日及びその者が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
- 二
新法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に、前号の市町村長の証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
附則新規則第十八条の十三の五第十一項の規定は、同項に規定する金融商品取引業者等が施行日以後に行う同項に規定する通知について適用する。
2新規則第十八条の十五の三第十一項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する提出を受ける同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書について適用し、施行日前に同項に規定する提出を受けた同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。
3新規則第十八条の十五の三第十二項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する提出を受ける同項に規定する非課税口座廃止届出書について適用し、施行日前に同項に規定する提出を受けた同項に規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。
4新規則第十八条の十五の九(同条第二項第四号に係る部分に限る。)の規定及び新規則別表第七(三)に定める書式は、施行日以後に提出する令和六年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されている非課税口座(同項の非課税口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第三十四項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている未成年者口座(同項の未成年者口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第二十七項の報告書について適用し、施行日前に提出した同法第三十七条の十四第三十四項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の報告書並びに施行日以後に提出する令和五年以前の各年において同法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されていた非課税口座に係る同項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
5前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(輸出酒類販売場における購入者への説明事項に関する経過措置)
附則施行日から令和八年十月三十一日までの間における新規則第三十七条の四の五第五項第二号の規定の適用については、同号中「遅滞なく輸出しなければ」とあるのは「本邦から出国する際に所持しなければ」と、「輸出しなかつた」とあるのは「所持していなかつた」とする。