(予定納税額に関する経過措置)
第十九条
沖縄居住者の昭和四十七年分の所得税に係る所得税法第二編第五章第一節の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一その者は、所得税法第百七条第一項各号に掲げる者とみなす。
- 二
- 三沖縄所得税法又は琉球所得税の規定による千九百七十二年度分の課税総所得金額が六十万円以上である沖縄居住者の昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十三号)附則第四条の規定にかかわらず、同年度分の課税総所得金額に係る所得税の額(同年度分の所得税につき沖縄災免法第二条の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、同年度分の総所得金額につき沖縄所得税法第五章又は琉球所得税第四条の規定により徴収された又はされるべき所得税の額(同立法第八条第一項第三号に掲げる不動産所得の金額、前号の一時所得の金額及び雑所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額に、その者の同年度分の課税総所得金額の次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額によるものとする。