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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十条 (非居住者の総合課税に係る所得税に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(非居住者の総合課税に係る所得税に関する経過措置)

第二十条

第十二条から第十六条まで、第十八条及び前条の規定は、法第七十三条第五項に規定する沖縄非居住者(以下この章において「沖縄非居住者」という。)の所得税法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。

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