(入場税に関する経過措置)
第九十九条
施行日前に娯楽税法第八条第一項の規定により承認を受けた催物に係る入場料金については、これについて定める同立法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。次項において同じ。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、当該催物に係る入場料金で施行日以後に領収されるものについては、入場税法の規定は、適用しない。
2沖縄県にある興行場等の経営者等が、当該興行場等の経営又は催物を廃止し、休止し、又は中止したため、施行日前に当該興行場等への入場につき領収した入場料金と当該料金について課された又は課されるべき娯楽税(娯楽税法の規定による娯楽税をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額との合計額の全部又は一部を施行日以後に払い戻した場合には、その払い戻した金額に係る娯楽税について定める同立法の規定又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
3施行日前に娯楽税法第十八条第二項の規定により税務署長の検印を受けた入場券又はその用紙(第一項の規定の適用を受ける入場料金に係るものを除く。)で法の施行の際使用していないものは、入場税法第二十条第二項の規定により税務署長の検印を受けた特別入場券又はその用紙とみなす。