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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九十六条 (し好飲料に係る物品税の経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(し好飲料に係る物品税の経過措置)

第九十六条

沖縄県の区域において施行日前から引き続いて物品税法別表第二種第一七号1に掲げる物品を製造していた者が、施行日から起算して六月を経過する日までの間に、当該区域内にある当該物品の製造に係る製造場から移出する当該物品で、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第二項に規定する日本農林規格に適合する物品に準ずるものであることを沖縄県知事が証明したものについては、物品税法施行令別表第一第二種第一七号1の非課税物品欄(二)ハに掲げる物品に含まれるものとする。

2法の施行の際し好飲料税法第二条の二の規定によるし好飲料の製造の免許を受けていた者は、施行日に当該し好飲料に係る物品税法第三十五条第二項の規定による申告をした者とみなす。

3法の施行の際し好飲料税法第二条の二、第二条の八又は第二条の九の規定によるし好飲料製造免許、製造場の移転又は製造免許の取消しの申請をしていた者は、施行日に当該製造の開始若しくは廃止又は申告事項の異動に係る物品税法第三十五条第二項又は第三項の規定による申告をした者とみなす。

4法の施行の際し好飲料税法第二条の十二第三項の規定によりし好飲料の製造者とみなされていた者の製造場にその製造に係るし好飲料が現存する場合(既に同立法の規定によりし好飲料の製造場から移出されたものとみなされた場合を除く。)には、その現存するし好飲料は、施行日に物品税法第六条第四項ただし書の規定による所轄税務署長の承認を受けたものとみなす。この場合における同条第五項に規定する期間は、し好飲料税法第二条の十二第一項の規定により指定されていた期間の残存期間とする

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