(定義)
第二条
この法律において「農林物資」とは、次に掲げる物資をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。
- 一
飲食料品及び油脂
- 二
農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(前号に掲げるものを除く。)であって、政令で定めるもの
2この法律において「規格」とは、次に掲げる事項(酒類にあっては、第一号ロに掲げる事項)についての基準及び当該事項に関する表示(名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。)の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。
- 一
農林物資の次に掲げる事項- イ
品位、成分、性能その他の品質(その形状、寸法、量目又は荷造り、包装その他の条件を含む。以下同じ。)
- ロ
生産行程(酒類にあっては、環境への負荷をできる限り低減して生産された農産物として政令で定める要件を満たすもの又は環境への負荷をできる限り低減し、及び家畜にできる限り苦痛を与えない方法によって生産された畜産物として政令で定める要件を満たすものを専ら原料又は材料として製造し、又は加工したものに係るものに限る。)
- ハ
流通行程
- 二
農林物資の生産、販売その他の取扱い又はこれを業とする者の経営管理(以下「農林物資の取扱い等」という。)の方法(次号に掲げるものを除く。以下同じ。)
- 三
農林物資に関する試験、分析、測定、鑑定、検査又は検定(以下「試験等」という。)の方法
- 四
前三号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
3この法律において「登録認証機関」とは、第十六条第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいい、「登録外国認証機関」とは、第三十六条において準用する同項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。
4この法律において「同等性の承認」とは、外国の政府機関が、農林物資の種類ごとに、当該農林物資に係る日本農林規格による格付の制度と当該外国の格付の制度とが同等の水準にあること及び当該日本農林規格による格付が行われた農林物資について事業者が当該外国の格付の制度により格付をしたことを示す表示を付することを認めることをいう。
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(経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(日本農林規格に関する規定の施行前の準備)
農林水産大臣は、日本農林規格を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第四項、第七条から第九条まで、第十条第一項及び第十三条の規定の例によるものとする。
2前項の規定により制定され、又は改正された日本農林規格は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第七条第一項の規定により制定され、又は新法第九条において準用する新法第七条第一項の規定により改正されたものとみなす。
(表示に関する命令に関する経過措置)
附則この法律の施行前に農林水産大臣がこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の九第四項の規定によりした命令は、この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の九第三項の規定により農林水産大臣がした命令とみなす。
(施行前の準備)
この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の二第一項(新法第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十七条の七第一項(新法第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(日本農林規格に関する経過措置)
附則農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の日本農林規格等に関する法律(以下「新法」という。)第三条から第五条まで、第七条第一項及び第九条の規定の例により、新法第二条第二項に規定する日本農林規格(第一条の規定による改正前の農林物資の規格化等に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第三項に規定する日本農林規格に該当するものを除く。)を定め、これを公示することができる。
2前項の規定により定められた日本農林規格は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められたものとみなす。
(日本農林規格に関する経過措置)
附則財務大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の日本農林規格等に関する法律(以下「新法」という。)第三条、第七条第一項及び第九条の規定の例により、新法第二条第二項に規定する日本農林規格(酒類に係るものに限る。)を定め、これを公示することができる。
2前項の規定により定められた日本農林規格は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)において新法第三条第一項の規定により定められたものとみなす。