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日本農林規格調査会令 第五条 (分科会)

平成十二年政令第二百九十号政令
(分科会)

第五条

調査会に、試験方法分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2分科会は、調査会の所掌事務のうち、日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の規定に基づき調査会の権限に属させられた事項(同法第二条第二項第三号に掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格に係るものに限る。)を処理することをつかさどる。

3分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、農林水産大臣が指名する。

4分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5分科会長は、分科会の事務を掌理する。

6分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7調査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって調査会の議決とすることができる。

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