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日本農林規格等に関する法律施行規則 第五条

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令

第五条

第四条第一項(法第五条において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもってしなければならない。ただし、日本農林規格の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする日本農林規格を原案とみなす。

  1. 申出人の氏名又は名称及び住所並びに申出人の従事している事業の種類とその内容
  2. 制定又は確認等をしようとする日本農林規格に係る農林物資の種類又は当該農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは法第二条第二項第四号に掲げる事項の区分及び制定、確認、改正又は廃止の別
  3. 制定、確認、改正又は廃止の理由
  4. 当該申出に係る原案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向に関する調査の結果の概要
  5. 制定又は改正の申出のときは、当該申出に係る原案に実質的に利害関係を有する者の意見の概要

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