条文くん法令検索 AIに質問する

日本農林規格等に関する法律施行規則 第四条 (日本農林規格の制定又は確認等の申出)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(日本農林規格の制定又は確認等の申出)

第四条

第四条第一項の規定による申出を行おうとする者は、同項の原案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別をすることがないように当該原案を作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本農林規格等に関する法律施行規則第四条(日本農林規格の制定又は確認等の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(日本農林規格調査会への諮問) 日本農林規格等に関する法律施行規則 目次 第五条 →