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日本農林規格等に関する法律 第四条

昭和二十五年法律第百七十五号法律

第四条

都道府県又は利害関係人は、主務省令で定めるところにより、原案を添えて、日本農林規格を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。

2主務大臣は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに、その申出について検討を加え、その申出に係る日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、日本農林規格の案を作成し、これを審議会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出人に通知しなければならない。

3主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

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(農林物資の製造業者等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている農林物資の製造業者又は生産行程管理者(新法第十五条第一項又は第二項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から三年を経過する日までの間は、旧法第十四条第三項及び第四項、第十五条、第十五条の二、第十九条の二並びに第二十条第二項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2この法律の施行の際現に旧法第十七条の四第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる農林物資の小分け業者(新法第十五条の六第一項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第十七条の四、第十九条の二及び第二十条第二項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている外国製造業者又は外国生産行程管理者(新法第十九条の三の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から三年を経過する日までの間は、旧法第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九条の四から第十九条の六まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4この法律の施行の際現に旧法第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者(新法第十九条の三の二の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から第十九条の六まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5第一項の農林物資の製造業者及び生産行程管理者、第二項の農林物資の小分け業者、第三項の外国製造業者及び外国生産行程管理者並びに前項の外国小分け業者に対する新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第一号中「認定製造業者が第十五条第一項又は第三項」とあるのは「農林物資の製造業者が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項又は第十五条第一項」と、同項第二号中「認定生産行程管理者が第十五条第二項又は第三項」とあるのは「農林物資の生産行程管理者が改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条第四項又は第十五条第一項」と、同項第三号中「認定小分け業者が第十五条の六第一項」とあるのは「農林物資の小分け業者が改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十七条の四第一項」と、同項第五号中「第十九条の三第一項又は第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項又は第三項」と、同項第六号中「第十九条の三第二項又は第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第二項又は第三項」と、同項第七号中「第十九条の三の二」とあるのは「改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三の二第一項」とする。

6第三項の外国製造業者及び外国生産行程管理者並びに第四項の外国小分け業者に対する新法第十九条の七ただし書の規定の適用については、同条第二号中「認定外国製造業者によりその」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の三第一項又は第三項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国製造業者により同条第一項の承認又は同条第三項の」と、同条第三号中「認定外国生産行程管理者によりその」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第二項又は第三項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国生産行程管理者により同条第二項の承認又は同条第三項の」と、同条第四号中「認定外国小分け業者によりその認定」とあるのは「改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者により同項の承認」とする。

(独立行政法人農林水産消費安全技術センターに関する経過措置)
附則

独立行政法人農林水産消費安全技術センターは、特定日までの間は、旧法第十四条の二第一項の農林水産省令で定められた種類の農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十四条第二項及び第三項、第十四条の二第一項、第十八条第二項並びに第二十条第一項の規定は、なおその効力を有する。

2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(登録認定機関等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十七条の二第一項(旧法第十九条の十において準用する場合を含む。)の登録を受けている法人は、新法第十六条第一項(新法第三十六条において準用する場合を含む。)の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧法第十七条の二第一項(旧法第十九条の十において準用する場合を含む。)の登録の有効期間の残存期間とする。

前条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

3人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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