条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 日本農林規格等に関する法律
日本農林規格等に関する法律
昭和二十五年法律第百七十五号
法律
· 条文 97 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
日本農林規格等に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(日本農林規格の制定)
第四条
第五条
(日本農林規格の確認、改正及び廃止)
第六条
第七条
(公示)
第八条
(日本農林規格の呼称の禁止)
第九条
(公聴会)
第十条
(格付)
第十一条
(小分け業者による格付の表示)
第十二条
(輸入業者による格付の表示)
第十二条の二
(外国格付の表示)
第十三条
第十四条
(登録認証機関の登録)
第十五条
(欠格条項)
第十六条
(登録の基準)
第十七条
(登録の更新)
第十八条
(承継)
第十九条
(認証に関する業務の実施)
第二十条
(事業所の変更の届出)
第二十一条
(業務規程)
第二十二条
(業務の休廃止)
第二十三条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十四条
(適合命令)
第二十五条
(改善命令)
第二十六条
(登録の取消し等)
第二十七条
(帳簿の記載)
第二十八条
(秘密保持義務)
第二十九条
(日本農林規格登録認証機関という名称の使用の禁止)
第三十条
(格付)
第三十一条
(外国小分け業者による格付の表示)
第三十二条
(認証品質外国取扱業者等の公示)
第三十三条
第三十四条
(登録外国認証機関の登録)
第三十五条
(登録の取消し等)
第三十六条
(準用)
第三十七条
(格付の表示等の禁止)
第三十八条
(適合の表示等の禁止)
第三十九条
(改善命令等)
第四十条
(格付の表示等の付してある農林物資の輸入)
第四十一条
(格付の表示の除去等)
第四十一条の二
(外国格付の表示の除去等)
第四十二条
(試験等)
第四十三条
(登録)
第四十四条
(登録の基準)
第四十五条
(登録の更新)
第四十六条
(承継)
第四十七条
(試験所の変更の届出)
第四十八条
(業務の休廃止)
第四十九条
(適合命令)
第五十条
(登録の取消し等)
第五十一条
(秘密保持義務)
第五十二条
(日本農林規格登録試験業者という名称の使用の禁止)
第五十三条
(試験等)
第五十四条
(登録)
第五十五条
(登録の取消し等)
第五十六条
(準用)
第五十七条
(登録標章等を付することの禁止)
第五十八条
(登録標章等の付してある証明書を用いた農林物資の輸入)
第五十九条
(取扱業者が守るべき表示の基準)
第六十条
(品質に関する表示の基準の遵守)
第六十一条
(表示に関する指示等)
第六十二条
第六十三条
(指定農林物資に係る名称の表示)
第六十四条
(名称の表示の除去命令等)
第六十五条
(立入検査等)
第六十六条
(センターによる立入検査等)
第六十七条
(センターに対する命令)
第六十八条
(日本農林規格への適合に関する不適正な表示に対する指示等)
第六十九条
(主務大臣に対する申出)
第七十条
(内閣総理大臣又は主務大臣に対する申出)
第七十一条
(日本農林規格の活用を図るための施策)
第七十二条
(同等性の承認を得るための施策等)
第七十三条
(内閣総理大臣への資料提供等)
第七十四条
(食品衛生法等の適用)
第七十五条
(主務大臣等)
第七十六条
(権限の委任等)
第七十七条
(省令への委任)
第七十八条
第七十九条
第八十条
第八十一条
第八十二条
第八十三条
第八十四条
第八十五条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百条
(処分等の効力)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百二条
(政令への委任)