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日本農林規格等に関する法律 第八条 (日本農林規格の呼称の禁止)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(日本農林規格の呼称の禁止)

第八条

何人も、日本農林規格でない規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

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新法第十九条の九第四項の規定は、この法律の施行後にした行為について適用し、この法律の施行前にした行為については、なお従前の例による。

(認定輸入業者に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十五条の七第一項の認定を受けている指定農林物資(同項に規定する指定農林物資をいう。以下この項において同じ。)の輸入業者及びこの法律の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた指定農林物資の輸入業者(第三項において「旧認定輸入業者」と総称する。)は、特定日までの間は、農林水産省令で定める証明書又はその写しが添付されているこれらの認定に係る指定農林物資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十五条の七第四項において読み替えて準用する旧法第十五条第六項及び第十五条の二から第十五条の五までの規定並びに旧法第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三及び第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3旧認定輸入業者が第一項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第五号中「指定農林物資の輸入業者が第十五条の二第一項」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第八条第一項に規定する旧認定輸入業者が同項」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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