第七十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第八条の規定に違反したとき。二第十条第六項又は第七項の規定に違反したとき。三第十二条の二第三項又は第四項の規定に違反したとき。四本邦において第三十条第五項において準用する第十条第六項又は第七項の規定に違反したとき。五第三十七条の規定に違反したとき。六第三十八条の規定に違反したとき。七第三十九条第一項から第三項までの規定による格付の表示、外国格付の表示又は適合の表示の除去又は抹消の命令に違反したとき。八第四十条の規定に違反したとき。九第四十一条第一項の規定に違反したとき。十第四十一条の二の規定に違反したとき。十一第五十七条の規定に違反したとき。十二第五十八条の規定に違反したとき。十三第六十一条第三項の規定による命令に違反したとき。十四第六十四条の規定による処分に違反したとき。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗