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日本農林規格等に関する法律 第三十八条 (適合の表示等の禁止)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(適合の表示等の禁止)

第三十八条

何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付してはならない。

  1. 第十三条第一項の認証を受けた取扱業者(以下「認証方法取扱業者」という。)が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付する場合
  2. 第三十三条第一項の認証を受けた外国取扱業者(以下「認証方法外国取扱業者」という。)が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付する場合

2何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は試験等に係る証明書に適合の表示を付してはならない。

3何人も、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は試験等に係る証明書に適合の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

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