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日本農林規格等に関する法律 第三十七条 (格付の表示等の禁止)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(格付の表示等の禁止)

第三十七条

何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付し、又は国内において外国格付の表示(当該外国の政府機関その他これに準ずるものから認証又はこれに相当するものを受けて行うものを除く。)を付してはならない。

  1. 認証品質取扱業者が、第十条第一項又は第五項の規定に基づき、その取扱いに係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
  2. 認証生産行程管理者が、第十条第二項又は第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
  3. 認証流通行程管理者が、第十条第三項又は第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
  4. 第十一条第一項の認証を受けた小分け業者(以下「認証小分け業者」という。)が、同項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
  5. 第十二条第一項の認証を受けた輸入業者(以下「認証輸入業者」という。)が、同項の規定に基づき、その輸入に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
  6. 認証外国格付表示業者が、第十二条の二第一項又は第二項の規定に基づき、その輸出に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付する場合
  7. 認証品質外国取扱業者が、第三十条第一項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その取扱いに係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
  8. 認証外国生産行程管理者が、第三十条第二項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
  9. 認証外国流通行程管理者が、第三十条第三項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
  10. 認証外国小分け業者が、第三十一条第一項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

2何人も、第十条第一項から第三項まで若しくは第五項(第三十条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項第十二条第一項第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条第一項の規定に基づく格付の表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に関する広告等に当該格付の表示を付する場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に格付の表示を付してはならない。

3何人も、試験等に係る証明書に格付の表示を付してはならない。

4何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等又は試験等に係る証明書に格付の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

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