(認定外国製造業者等に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第一項の認定を受けている外国製造業者(旧法第十八条第一項第五号に規定する外国製造業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国製造業者(以下この条において「旧認定外国製造業者」と総称する。)は、特定日までの間は、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十九条の四及び第十九条の五第二項の規定、同条第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第二項の認定を受けている外国生産行程管理者(旧法第十八条第一項第六号に規定する外国生産行程管理者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国生産行程管理者(以下この条において「旧認定外国生産行程管理者」と総称する。)は、特定日までの間は、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十九条の四及び第十九条の五第二項の規定、同条第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
3前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4旧認定外国製造業者又は旧認定外国生産行程管理者が第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第六号中「外国製造業者等が第十九条の三第一項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第一項に規定する旧認定外国製造業者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項」と、「製造、加工若しくは輸出」とあるのは「製造若しくは加工」と、同項第七号中「外国生産行程管理者が第十九条の三第二項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項」とあるのは「改正法附則第十二条第二項に規定する旧認定外国生産行程管理者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項」とする。
5旧認定外国製造業者又は旧認定外国生産行程管理者により付された格付の表示についての新法第十九条の十一ただし書の規定の適用については、同条第一号中「認定外国製造業者等」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国製造業者」と、同条第二号中「認定外国生産行程管理者」とあるのは「改正法附則第十二条第二項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国生産行程管理者」とする。
6この法律の施行前に旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項の規定により格付の表示が付された農林物資については、旧法第十九条の五第二項において準用する旧法第十五条第四項及び第五項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。