(主務大臣の指定する外国の政府機関に準ずるものの公示) 第三十一条 法第十二条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一外国の政府機関に準ずるものの名称及び住所二外国の政府機関に準ずるものが発行する証明書に係る農林物資の種類 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗