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日本農林規格等に関する法律施行規則 第三十一条 (主務大臣の指定する外国の政府機関に準ずるものの公示)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(主務大臣の指定する外国の政府機関に準ずるものの公示)

第三十一条

第十二条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 外国の政府機関に準ずるものの名称及び住所
  2. 外国の政府機関に準ずるものが発行する証明書に係る農林物資の種類

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