(農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国)
第三十条
法第十二条第二項の主務省令で定める国は、次のとおりとする。
- 一
有機農産物(日本農林規格等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項に規定する農産物をいう。以下同じ。)及び有機加工食品(専ら有機農産物又は有機畜産物(令第二条第二項に規定する畜産物をいう。以下同じ。)を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(令第十八条第三号に規定する主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)をいう。以下同じ。)のうち専ら有機農産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものにあっては、アメリカ合衆国、英国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド及び欧州連合の加盟国 - 二
有機農産物及び有機加工食品(前号に規定するもののうち、酒類を除く。)にあっては、アルゼンチン及びスイス
- 三
有機畜産物及び有機加工食品(第一号に規定するものを除く。)にあっては、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ及び欧州連合の加盟国
- 四
有機畜産物及び有機加工食品(第一号に規定するもの及び酒類を除く。)にあっては、スイス
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