(証明書に記載すべき事項) 第二十九条 法第十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一証明書を発行したものの名称及び住所二証明書の発行年月日三証明に係る農林物資の種類及び量四当該農林物資に係る取扱業者、生産行程管理者(法第十条第二項に規定する生産行程管理者をいう。以下同じ。)、流通行程管理者(同条第三項に規定する流通行程管理者をいう。以下同じ。)又は小分け業者(法第十一条第一項に規定する小分け業者をいう。以下同じ。)の認証に相当する行為を行った外国の機関の名称及び住所五当該農林物資について格付が行われたものである旨 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗