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日本農林規格等に関する法律施行規則 第二十九条 (証明書に記載すべき事項)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(証明書に記載すべき事項)

第二十九条

第十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 証明書を発行したものの名称及び住所
  2. 証明書の発行年月日
  3. 証明に係る農林物資の種類及び量
  4. 当該農林物資に係る取扱業者、生産行程管理者(法第十条第二項に規定する生産行程管理者をいう。以下同じ。)、流通行程管理者(同条第三項に規定する流通行程管理者をいう。以下同じ。)又は小分け業者(法第十一条第一項に規定する小分け業者をいう。以下同じ。)の認証に相当する行為を行った外国の機関の名称及び住所
  5. 当該農林物資について格付が行われたものである旨

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