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日本農林規格等に関する法律 第十条 (格付)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(格付)

第十条

国内において農林物資の生産、販売その他の取扱いを業とする者(以下「取扱業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格(第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第一項において同じ。)による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に日本農林規格により格付をしたことを示す主務省令で定める方式による特別な表示(以下「格付の表示」という。)を付することができる。

2国内において農林物資を生産することを業とする者その他の国内において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの(以下「生産行程管理者」という。)は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格(第二条第二項第一号ロに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第二項において同じ。)による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。

3国内において農林物資を販売することを業とする者その他の国内において農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの(以下「流通行程管理者」という。)は、主務省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格(第二条第二項第一号ハに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第三項において同じ。)による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。

4前三項の格付は、次の各号に掲げる基準について、それぞれ当該各号に定める検査により行うものとする。

  1. 第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準主務省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査
  2. 第二条第二項第一号ロに掲げる事項についての基準主務省令で定めるところにより行う当該農林物資の生産行程についての検査
  3. 第二条第二項第一号ハに掲げる事項についての基準主務省令で定めるところにより行う当該農林物資の流通行程についての検査

5第一項の認証を受けた取扱業者(以下「認証品質取扱業者」という。)、第二項の認証を受けた生産行程管理者(以下「認証生産行程管理者」という。)又は第三項の認証を受けた流通行程管理者(以下「認証流通行程管理者」という。)は、その表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定による格付前に、当該認証に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付しておくことができる。

6前項の規定により当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された農林物資は、第一項から第三項までの規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。

7第五項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付した認証品質取扱業者、認証生産行程管理者又は認証流通行程管理者は、その表示が、当該農林物資に係る第一項から第三項までの規定による格付の結果と一致しないことが明らかとなったときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。

8認証流通行程管理者が他の認証流通行程管理者又は第三十条第四項に規定する認証外国流通行程管理者から格付の表示(第二条第二項第一号ハに掲げる事項についての基準に係るものに限る。以下この項、第三十条第四項及び第四十一条第二項において同じ。)の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)の流通行程の管理又は把握を引き継いだときは、当該格付の表示は、第五項の規定により当該認証流通行程管理者が付した格付の表示とみなして、前二項の規定を適用する。

9第一項から第三項までの認証の技術的基準は、主務省令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に関する経過措置)
附則

旧法第十四条第三項若しくは第四項又は第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による農林水産省の機関に対する承認であってこの法律の施行の際現にその効力を有するものは、それぞれ、前条の規定により読み替えて適用される旧法第十四条第三項若しくは第四項又は第十九条の三第一項若しくは第二項の規定によるセンターに対する承認とみなす。

(登録認定機関に関する経過措置)
附則

この法律の施行後に前条又は附則第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行う旧登録認定機関については、旧法第十七条の六第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第十七条の二から第十七条の四までの規定並びに旧法第十七条の七、第十七条の八、第二十条第一項、第三項及び第四項並びに第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2旧登録認定機関の役員又はその職員であった者の旧法第十七条の六第一項に規定する認定の業務に関して知り得た秘密については、旧法第十七条の八第一項(同項に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

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