(生産行程管理者)
第十八条
法第十条第二項の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一当該農林物資の取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。以下同じ。)であって当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの
- 二当該農林物資の取扱業者を構成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの
法第十条第二項の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものは、次のとおりとする。