(生産行程管理者の認証の申請)
第十九条
法第十条第二項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二格付を行おうとする農林物資の種類(酒類について格付を行おうとする場合にあっては、その旨を含む。)
- 三当該農林物資の生産を行うほ場、工場又は事業所の名称及び所在地
- 四法第十条第二項の認証の技術的基準に適合することを示す事項
- 五その他参考となるべき事項
法第十条第二項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。