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日本農林規格等に関する法律施行規則 第十九条 (生産行程管理者の認証の申請)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(生産行程管理者の認証の申請)

第十九条

第十条第二項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 格付を行おうとする農林物資の種類(酒類について格付を行おうとする場合にあっては、その旨を含む。)
  3. 当該農林物資の生産を行うほ場、工場又は事業所の名称及び所在地
  4. 第十条第二項の認証の技術的基準に適合することを示す事項
  5. その他参考となるべき事項

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