(流通行程管理者)
第二十条
法第十条第三項の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一当該農林物資の取扱業者であって当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの
- 二当該農林物資の取扱業者を構成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの
法第十条第三項の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものは、次のとおりとする。