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日本農林規格等に関する法律施行規則 第二十一条 (流通行程管理者の認証の申請)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(流通行程管理者の認証の申請)

第二十一条

第十条第三項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 格付を行おうとする農林物資の種類
  3. 当該農林物資の流通行程
  4. 当該流通行程における取扱業者の氏名又は名称及び住所
  5. 第十条第三項の認証の技術的基準に適合することを示す事項
  6. その他参考となるべき事項

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