(流通行程管理者の認証の申請) 第二十一条 法第十条第三項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。一氏名又は名称及び住所二格付を行おうとする農林物資の種類三当該農林物資の流通行程四当該流通行程における取扱業者の氏名又は名称及び住所五法第十条第三項の認証の技術的基準に適合することを示す事項六その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗