(農林物資についての検査の方法) 第二十二条 法第十条第四項第一号の農林物資についての検査は、次に掲げるところによるものとする。一主務大臣の定めるところに従い、各個に又は抽出して行うこと。二抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところによること。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗