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日本農林規格等に関する法律施行規則 第六十条 (格付を行う外国取扱業者等の行う農林物資についての検査の方法等に係る準用)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(格付を行う外国取扱業者等の行う農林物資についての検査の方法等に係る準用)

第六十条

第二十二条の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第一号の検査について、第二十三条の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第二号の検査について、第二十四条の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第三号の検査について、それぞれ準用する。

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