(格付を行う外国取扱業者等の行う農林物資についての検査の方法等に係る準用)
第六十条
第二十二条の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第一号の検査について、第二十三条の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第二号の検査について、第二十四条の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第三号の検査について、それぞれ準用する。
第二十二条の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第一号の検査について、第二十三条の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第二号の検査について、第二十四条の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第三号の検査について、それぞれ準用する。