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日本農林規格等に関する法律施行規則 第六十一条 (外国小分け業者の認証に係る準用)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(外国小分け業者の認証に係る準用)

第六十一条

第二十六条及び第二十七条の規定は、法第三十一条の認証について準用する。この場合において、第二十六条中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。

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