(認証品質外国取扱業者等の公示)
第六十二条
主務大臣は、第四十九条第一項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項を公示しなければならない。
2主務大臣は、第四十九条第二項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
3主務大臣は、第四十九条第三項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
4主務大臣は、第四十九条第四項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
5主務大臣は、第四十九条第五項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
6第四十九条第六項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告に係る事項の公示については、主務大臣が別に定めるところによるものとする。