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日本農林規格等に関する法律施行規則
令和四年財務省・農林水産省令第三号
府省令
· 条文 86 件 ·
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条文一覧
第一条
(農林物資の品質等に準ずる事項)
第二条
(手続の進捗状況に関する情報の公表)
第三条
(日本農林規格調査会への諮問)
第四条
(日本農林規格の制定又は確認等の申出)
第五条
第六条
(日本農林規格の制定等の公示)
第七条
(公聴会)
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
(取扱業者の認証の申請)
第十七条
(格付の表示)
第十八条
(生産行程管理者)
第十九条
(生産行程管理者の認証の申請)
第二十条
(流通行程管理者)
第二十一条
(流通行程管理者の認証の申請)
第二十二条
(農林物資についての検査の方法)
第二十三条
(農林物資の生産行程についての検査の方法)
第二十四条
(農林物資の流通行程についての検査の方法)
第二十五条
(格付を行う取扱業者等の認証の技術的基準)
第二十六条
(小分け業者の認証の申請)
第二十七条
(小分け業者の認証の技術的基準)
第二十八条
(輸入業者の認証の申請)
第二十九条
(証明書に記載すべき事項)
第三十条
(農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国)
第三十一条
(主務大臣の指定する外国の政府機関に準ずるものの公示)
第三十二条
(輸入業者の認証の技術的基準)
第三十三条
(外国格付の表示を付する取扱業者等の認証の申請)
第三十四条
(外国格付の表示)
第三十五条
(外国格付の表示を付する取扱業者等の認証の技術的基準)
第三十六条
(適合の表示を付する取扱業者の認証の申請)
第三十七条
(農林物資の取扱い等に関する広告等)
第三十八条
(適合の表示)
第三十九条
(適合の表示を付する取扱業者の認証の技術的基準)
第四十条
(登録認証機関の登録)
第四十一条
(登録認証機関の登録の区分)
第四十二条
(登録認証機関登録台帳への記載)
第四十三条
(外国生産行程管理者)
第四十四条
(外国流通行程管理者)
第四十五条
(登録認証機関の登録の更新に係る準用)
第四十六条
(登録認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)
第四十七条
(登録認証機関の地位の承継の届出)
第四十八条
(登録認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準)
第四十九条
(登録認証機関の認証等の報告)
第五十条
(登録認証機関が他の登録認証機関から提供を受けることが必要な情報)
第五十一条
(登録認証機関の事業所の変更の届出)
第五十二条
(登録認証機関の業務規程)
第五十三条
(登録認証機関の業務の休廃止の届出)
第五十四条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第五十五条
(登録認証機関の帳簿)
第五十六条
(格付を行う外国取扱業者の認証の申請)
第五十七条
(外国生産行程管理者の認証の申請)
第五十八条
(外国流通行程管理者の認証の申請)
第五十九条
(格付を行う外国取扱業者等の認証の技術的基準)
第六十条
(格付を行う外国取扱業者等の行う農林物資についての検査の方法等に係る準用)
第六十一条
(外国小分け業者の認証に係る準用)
第六十二条
(認証品質外国取扱業者等の公示)
第六十三条
(適合の表示を付する外国取扱業者の認証の申請)
第六十四条
(適合の表示を付する外国取扱業者の認証の技術的基準)
第六十五条
(登録外国認証機関の登録に係る準用)
第六十六条
(登録外国認証機関の登録に係る旅費の額の計算の細目)
第六十七条
(登録外国認証機関の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目)
第六十八条
(登録外国認証機関の登録の更新に係る準用)
第六十九条
(登録外国認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)
第七十条
(登録外国認証機関の地位の承継の届出)
第七十一条
(登録外国認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準)
第七十二条
(登録外国認証機関の認証等の報告)
第七十三条
(登録外国認証機関の事業所の変更の届出)
第七十四条
(登録外国認証機関の業務規程)
第七十五条
(登録外国認証機関の業務の休廃止の届出)
第七十六条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第七十七条
(登録外国認証機関の帳簿)
第七十八条
(格付の表示の除去等を行う農林物資)
第七十九条
(法第六十五条第一項から第五項までの規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)
第八十条
(主務大臣に対する申出の手続)
第八十一条
(農林水産大臣の権限の委任)
第八十二条
(国税庁長官の権限の委任)
第八十三条
(添付書類の省略等)
第八十四条
(格付実績等の報告)
第八十五条
(経由官庁等)
第八十六条
(公示の方法)