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日本農林規格等に関する法律施行規則 第八十五条 (経由官庁等)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(経由官庁等)

第八十五条

法又はこの省令の規定により財務大臣及び農林水産大臣に書類を提出するときは、提出する書類のうち財務大臣に提出するものを、農林水産大臣を経由して提出するものとする。

2前項の場合において、提出する書類の部数は、正本一通及び写し一通とする。

3法又はこの省令の規定により農林水産大臣に書類を提出するときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センターを経由して提出するものとする。

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