(格付実績等の報告)
第八十四条
登録認証機関又は登録外国認証機関は、毎年九月末日までにその前年度のこれらの者の認証に係る認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は認証外国小分け業者の農林物資の種類ごとの格付実績又は格付の表示の実績(有機農産物、有機飼料又は有機畜産物の認証生産行程管理者又は認証外国生産行程管理者にあっては、認証に係るほ場の面積を含む。)、認証外国格付表示業者の農林物資の種類ごとの外国格付の表示の実績及び認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの適合の表示の実績を取りまとめ、主務大臣に報告しなければならない。
2登録認証機関は、毎年一月末日までにその前年の格付をしたことを証する書面の発行の実績を取りまとめ、主務大臣に報告しなければならない。