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日本農林規格等に関する法律施行規則 第八十三条 (添付書類の省略等)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(添付書類の省略等)

第八十三条

同時に二以上の法又はこの省令若しくは農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十二号)の規定による申請又は届出(登録認証機関、登録外国認証機関、登録試験業者若しくは登録外国試験業者(法第五十五条第一項に規定する登録外国試験業者をいう。)又はこれらの登録を受けようとする者が行うものに限る。次項において「申請等」という。)の手続をする場合において、各申請書又は各届出書に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書又は届出書にこれを添付し、他の申請書又は届出書にはその旨を記載してその添付を省略することができる。

2申請等の手続において申請書又は届出書に添付すべき書類は、当該書類と内容が同一である書類を他の申請等の手続において既に提出しており、かつ、当該書類の内容に変更がないときは、申請書又は届出書にその旨を記載してその添付を省略することができる。ただし、主務大臣は、特に必要があると認められるときは、当該添付すべき書類の提出を求めることができる。

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