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日本農林規格等に関する法律施行規則 第八十二条 (国税庁長官の権限の委任)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(国税庁長官の権限の委任)

第八十二条

第二十条の規定により国税庁長官に委任された権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

  1. 第六十五条第一項の規定による登録認証機関に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該登録認証機関の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)
  2. 第六十五条第一項の規定による登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
  3. 第六十五条第一項の規定による登録認証機関又はその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する国税局長
  4. 第六十五条第二項の規定による認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者又は指定農林物資の取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者又は指定農林物資の取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
  5. 第六十五条第二項の規定による認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者又は指定農林物資の取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
  6. 第六十五条第二項の規定による認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは指定農林物資の取扱業者又はこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
  7. 第六十五条第五項の規定による法第六十八条第一項の表示を行った者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
  8. 第六十五条第五項の規定による法第六十八条第一項の表示を行った者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
  9. 第六十五条第五項の規定による法第六十八条第一項の表示を行った者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に対する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長

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