(日本農林規格への適合に関する不適正な表示に対する指示等)
第六十八条
主務大臣は、事実に相違して日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示が行われている場合において、これを放置しては日本農林規格に定める基準への適合に関する表示に対する信頼を損なうおそれがあるなど、日本農林規格の利用に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該表示を行った者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することができる。