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日本農林規格等に関する法律 第六十六条 (センターによる立入検査等)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(センターによる立入検査等)

第六十六条

農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、登録認証機関又はその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者の事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、認証に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。

2農林水産大臣は、前条第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者、販売業者若しくは輸入業者又はこれらの者とその事業に関して関係のある事業者のほ場、工場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付、外国格付の表示若しくは適合の表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。

3農林水産大臣は、前条第三項の場合において必要があると認めるときは、センターに、登録試験業者又はその登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者の試験所、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、試験等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。

4農林水産大臣は、前条第四項の規定によりその職員に立入検査又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、センターに、第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者のほ場、工場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、品質に関する表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。

5農林水産大臣は、前条第五項の場合において必要があると認めるときは、センターに、第六十八条第一項の表示を行った者又はその者とその事業に関して関係のある事業者のほ場、工場、店舗、試験所、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、その表示に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。

6農林水産大臣は、前各項の規定によりセンターに立入検査又は質問を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査又は質問の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

7センターは、前項の指示に従って第一項から第五項までの規定による立入検査又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

8農林水産大臣は、第四項の規定による立入検査又は質問について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。

9第一項から第五項までの規定による立入検査又は質問については、前条第六項及び第七項の規定を準用する。

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