日本農林規格等に関する法律 第八十一条
昭和二十五年法律第百七十五号法律
第八十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
第六十五条第一項から第五項までの規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第一項から第五項まで若しくは第六十六条第一項から第五項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
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