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日本農林規格等に関する法律 第五十二条 (日本農林規格登録試験業者という名称の使用の禁止)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(日本農林規格登録試験業者という名称の使用の禁止)

第五十二条

登録試験業者でない者は、日本農林規格登録試験業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

2登録試験業者は、その登録した試験等の方法以外の試験等の方法については、日本農林規格登録試験業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

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