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日本農林規格等に関する法律 第八十二条

昭和二十五年法律第百七十五号法律

第八十二条

次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした登録認証機関若しくは登録試験業者(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第二十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第二十七条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  4. 第二十九条第二項又は第五十二条第二項の規定に違反したとき。

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