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日本農林規格等に関する法律 第八十三条

昭和二十五年法律第百七十五号法律

第八十三条

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第七十八条(第五号から第七号まで、第十一号、第十三号及び第十四号に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
  2. 第七十八条(第五号から第七号まで、第十一号、第十三号及び第十四号に係る部分を除く。)、第七十九条又は前二条本条の罰金刑

2人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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