条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本農林規格等に関する法律
› 第八十四条
日本農林規格等に関する法律 第八十四条
昭和二十五年法律第百七十五号
法律
第八十四条
第六十七条
の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本農林規格等に関する法律第八十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第67条
← 第八十三条
日本農林規格等に関する法律 目次
第八十五条 →