(センターに対する命令) 第六十七条 農林水産大臣は、前条第一項から第五項までの規定による立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗