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日本農林規格等に関する法律 第六十七条 (センターに対する命令)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(センターに対する命令)

第六十七条

農林水産大臣は、前条第一項から第五項までの規定による立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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