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日本農林規格等に関する法律 第八十五条

昭和二十五年法律第百七十五号法律

第八十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十八条第二項第四十六条第二項第四十七条第一項又は第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十三条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

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