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日本農林規格等に関する法律 第四十六条 (承継)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(承継)

第四十六条

登録試験業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録試験業者の地位を承継する。

2前項の規定により登録試験業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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