(試験所の変更の届出)
第四十七条
登録試験業者は、その試験所の所在地を変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2農林水産大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
登録試験業者は、その試験所の所在地を変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2農林水産大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。