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日本農林規格等に関する法律 第四十七条 (試験所の変更の届出)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(試験所の変更の届出)

第四十七条

登録試験業者は、その試験所の所在地を変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

2農林水産大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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