(業務の休廃止)
第四十八条
登録試験業者は、試験等に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2農林水産大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
登録試験業者は、試験等に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2農林水産大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。