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農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第十九条 (登録外国試験業者の業務の休廃止の届出)

昭和二十五年農林省令第六十二号府省令
(登録外国試験業者の業務の休廃止の届出)

第十九条

第十一条の規定は、法第五十六条において準用する法第四十八条第一項の規定による届出について準用する。

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