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農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則
昭和二十五年農林省令第六十二号
府省令
· 条文 22 件 ·
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農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(登録試験業者の登録の申請)
第二条
(試験等の証明書の記載事項)
第三条
(登録標章)
第四条
(登録試験業者の登録)
第五条
(登録試験業者の登録の区分)
第六条
(登録試験業者登録台帳への記載)
第七条
(登録試験業者の登録の更新に係る準用)
第八条
(登録試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)
第九条
(登録試験業者の地位の承継の届出)
第十条
(登録試験業者の試験所の変更の届出)
第十一条
(登録試験業者の業務の休廃止の届出)
第十二条
(登録外国試験業者の登録に係る準用)
第十三条
(登録外国試験業者の登録に係る旅費の額の計算の細目)
第十四条
(登録外国試験業者の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目)
第十五条
(登録外国試験業者の登録の更新に係る準用)
第十六条
(登録外国試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)
第十七条
(登録外国試験業者の地位の承継の届出)
第十八条
(登録外国試験業者の試験所の変更の届出)
第十九条
(登録外国試験業者の業務の休廃止の届出)
第二十条
(センターの行う立入検査及び質問の結果の報告)
第二十一条
(法第六十六条第一項から第五項までの規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)
第二十二条
(証明書の交付の実績の報告)