(登録外国試験業者の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目)
第十四条
前条の規定は、令第十五条の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合において、前条第一号及び第二号中「登録の審査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
前条の規定は、令第十五条の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合において、前条第一号及び第二号中「登録の審査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
都道府県、センター、改正法の施行前に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人又は改正法の施行前に旧法第十九条の六の二第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人により付された格付の表示については、旧規則第九十四条の規定は、なおその効力を有する。